ご契約者様の保険の更新の際、ご高齢のお客様は更新の内容をお子さんと同席してご契約をお願いする場合がございます。
火災保険の更新の際契約者を息子さんに変更し契約した場合、契約者と被保険者が異なっていてもきちんと補償がされるのかというご質問をいただきました。
火災保険においては、建物の所有者を被保険者とし、契約者と異なっていても保険請求権は被保険者となり問題なく補償を受けることが出来ます。
ご高齢のお客様の場合、更新の際に親族の同席をお願いしてしまうことになるため、契約者をお子さんに変更された方がスムーズにお手続きが可能となります。
何卒ご理解・ご協力いただけますと幸いです。
今後ともよろしくお願いいたします。
